FAQ等

契約書に関するFAQ

Q1 契約書の題名はどのようにつけたら良いでしょうか?

A1 契約書は、例えば裁判の時などでも、その内容によって判断されます。
その意味では、題名をどのようにするかというのは、あまり重要ではないともいえます。
なので、その契約の内容が題名を見れば何となくわかるものであれば良いでしょう。

物を売買するときなら「売買契約」、お金を借りるときなら「金銭消費貸借契約」などというのが一般的です。
ただ単に「契約書」でも効力にはまったく影響がありません。

Q2 契約書とか覚書とか色々あるのですが、何か違いがあるのでしょうか?

A2 海外などでは、契約の際に合意事項を積み上げていくなどの方式を採用しているところもあります。
そうすると、例えば「Letter of Intent」等の契約書以外の文言の書面が出てくる場合があります。

そのためか、わが国でもこれに倣ってか「覚書」等の契約書以外の題名の書類が出てきますが、契約は合意を証する書面なので、その合意に縛られることは契約書以外の書面でも変わりありません。
従って、合意事項は全て契約であると考えてもらえれば間違いありません。

Q3 収入印紙はいくらを貼ったら良いのでしょうか?
また、貼り忘れたら契約は無効になってしまうでしょうか?

A3 収入印紙は、国等が定めた事項に該当する「書面」に貼付するもので、契約書や領収証、許認可申請書などに使用されます。
国の印紙貼付案件とその額は、こちらの一覧表をご覧ください。

印紙税額一覧表(平成30年4月現在:国税庁HPの添付ファイルにジャンプします)

収入印紙を貼付する場合、料金の負担は明記されていないので、当事者間で決定することになります。
貼付したら、消印を押してこれを使えなくしてしまいます。
登記や許認可申請の際は、収入印紙の購入は申請者が負担し、消印作業は官公庁が行いますので、申請者は消印しないようにしてください。
無駄になってしまいます。

ちなみに、契約書や領収証などの場合、収入印紙を貼り忘れてもその効力は失われません。
でも追徴課税が大きいので、きちんと貼付してください。

Q4 収入印紙と収入証紙はどこが違うのでしょうか?
ざっくりいうと、収入印紙は国、収入証紙は地方公共団体が発行しています。
契約書の場合は収入印紙を貼るのでこちらを見る機会が多いですが、郵便局には収入証紙も売っている場合があるので注意してください。
収入証紙は住民票の取得や都道府県宛の許認可申請に使います。

以前は、登記所で登記簿謄本を取得する際には登記印紙というものを貼付しましたが、法改正で収入印紙に一本化されましたので、まずはこの2つを間違えないように注意してください。
他に特許庁の出願に使用する印紙に特許印紙というものもあり、こちらも郵便局で販売しています。
特許や商標を出願する場合は、こちらを使用してください。

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クライアントの声

・相手方の経営状況が不安だったので、しっかり契約書を作りたかったが、自分にはそのような知識がなかったのでお願いしました。
 しっかりしたものが出てきて満足です。
 (Y社 Y社長)

・サイト運営にあたり、利用規約が欲しかったため、顧問という形で入っていただきました。
 これでサイトが運営できます。
 (A社 M社長)

・HP作成の請負契約書を作成していただきました。
 思ったよりページ数が多く、内容も詳細に記載していただき、驚きとともに感謝しています。
 (R社 U社長)

等々、多くの方から感謝の声をいただいています。

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