最近よく耳にするのが、登記懈怠による過怠金を徴収されたというものです。
株式会社は、役員の任期が最長で10年なので、11年、12年と登記されていない株式会社は、すでに実質上消滅している可能性があると判断されます。
そこで、国は法律上職権でこのような会社を解散させることができます。
これをみなし解散と呼んでいます。
少し前まで新型コロナによるパンデミック騒動があり、その頃は聞くことがなかったのですが、ここへきてこのみなし解散の話をよく聞くようになりました。
おそらくパンデミックによる外出自粛などで忘れてしまい、そのままになっていた会社も多かったことが一因でしょう。
一般社団法人などは5年で、コロナ前後で設立した法人がそのまま登記を忘れてしまう可能性はかなり高いと思います。
実際にパンデミックのあおりを受けて既に消滅している会社も多いようですが、このような会社も多いようです。
みなし解散の前には本店所在地に通知が来ますので、忘れていたのであれば、その段階で登記をすれば解散は避けられます。
しかし、登記懈怠による過怠金を科せられてしまいます。
年数等により数万~10万超科せられることがあるので要注意です。
忘れずに登記してください。
当事務所で法務デューデリジェンスをご依頼いただいた場合も、これは指摘事項となります。
IPOを目指している会社などは、結構痛い(法令違反は審査に響きます)ので、そうでない会社以上に忘れずに登記しないといけません。
そう考えると、役員の任期が2年というのは、ちょうど忘れないタイミングなのかもしれません。